覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十六条 # 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納 及び報告は、 当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、の開設する覚醒剤施用機関にあつては その病院 又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関にあつては その病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。

一 号

第九条第二項診療廃止等の届出)の規定による届出

二 号

第十条第一項指定失効の場合における指定証の返納)の規定による指定証の返納

三 号

第十一条第二項再交付申請後発見した旧指定証の返納)の規定による旧指定証の返納

四 号

第十二条第二項名称変更の届出)の規定による届出

五 号

第二十四条第一項指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名 及び数量の報告) 及び第二項指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡 及び その報告)の規定による報告

2項

国 又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については、第二十四条第二項指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡 及び その報告)又は第三項指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)の規定による覚醒剤の譲渡 又は処分は、 当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。

3項

前項の場合には、第二十四条第五項所持禁止の例外)及び第六項譲渡 及び譲受の制限 及び禁止の例外)の規定を準用する。