厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤 又は覚醒剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第三十四条の三 # 犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤 又は覚醒剤原料を、覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。
前項の規定により厚生労働大臣から覚醒剤 又は覚醒剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚醒剤 又は覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
厚生労働大臣は、外国政府から覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤 又は覚醒剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚醒剤 若しくは覚醒剤原料 又は法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤 若しくは覚醒剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。