覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十四条の三 # 犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、 覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤 又は覚醒剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤 又は覚醒剤原料を、 覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。

3項

前項の規定により厚生労働大臣から覚醒剤 又は覚醒剤原料の交付を受けた機関の長は、 帳簿を備え、これに覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚醒剤 又は覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日 その他 厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない

4項

厚生労働大臣は、外国政府から覚醒剤 又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤 又は覚醒剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚醒剤 若しくは覚醒剤原料 又は 法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤 若しくは覚醒剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。