覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十四条の二 # 指定又は許可の条件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定する指定 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、覚醒剤 又は覚醒剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、 かつ、指定 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。