第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用 又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名 及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡 及びその報告)、第二十九条(覚醒剤製造業者の報告)、第三十条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚醒剤原料輸入業者 若しくは覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項(覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(覚醒剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第二号(覚醒剤原料の保管場所の届出)、第三十条の十三(覚醒剤原料の廃棄)、第三十条の十四(事故等の届出)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(覚醒剤に係る立入検査、収去 及び質問)及び第二項(覚醒剤原料に係る立入検査、収去 及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する覚醒剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚醒剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第四十条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正