覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四十条の四 # 経過措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、 その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。