覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

附 則

昭和四八年一〇月一五日法律第一一四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際、現に、覚せい剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を製造している者 又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚せヽいヽ剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚せヽいヽ剤取締法(以下「新法」という。)第三十条の二に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から 三十日間は、それぞれ、同条の規定による覚せい剤原料製造業者 又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。
3項
前項の規定により覚せい剤原料製造業者 又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間内に覚せい剤原料製造業者 又は覚せい剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて当該指定を受けたものを除く。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において、当該期間が経過した後に当該申請に対する拒否の処分があつたときは、その処分があつた場合)に新法第三十条の十五第一項第一号に規定する事由が生じたものとみなし、同条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4項
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第一項第一号 又は第二号に規定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸入、所持、譲渡 又は譲受けについては、当該輸入の日から 六十日間は、新法第三十条の六第一項の規定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。
5項
この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第二項に規定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸出、所持、譲渡 又は譲受けについては、この法律の施行の日から 三十日間は、新法第三十条の六第二項に規定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。
6項
新法第三十条の十五の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項各号に掲げる事由に該当する者について適用し、同日前に旧法第三十条の十三第一項各号に掲げる事由に該当した者については、同条の規定の例による。
7項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により旧法第三十条の十三の規定の例によることとされる この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。