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観光立国推進基本法
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平成十八年法律第百十七号
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第二十七条
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団体の整備
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観光
観光立国推進基本法
第二十七条
1項
国は、観光立国の実現に関し、民間の活力が十分に発揮されるよう観光立国の実現に関する団体の整備に必要な施策を講ずるものとする。