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観光立国推進基本法
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平成十八年法律第百十七号
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第二十六条
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国及び地方公共団体の協力等
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観光
観光立国推進基本法
第二十六条
1項
国 及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 及び行政運営の改善に努めるものとする。