国は、観光産業の国際競争力の強化を図るため、観光事業者相互の有機的な連携の推進、観光旅行者の需要の高度化 及び観光旅行の形態の多様化に対応したサービスの提供の確保等に必要な施策を講ずるものとする。
観光立国推進基本法
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平成十八年法律第百十七号
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第二節 観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時58分
国は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光地 及び観光産業の国際競争力の強化に資する高等教育の充実、観光事業に従事する者の知識 及び能力の向上、地域の固有の文化、歴史等に関する知識の普及の促進等に必要な施策を講ずるものとする。