観光立国推進基本法

# 平成十八年法律第百十七号 #

第十一条 # 観光立国推進基本計画と国の他の計画との関係


1項

観光立国推進基本計画以外の国の計画は、観光立国の実現に関しては、観光立国推進基本計画を基本とするものとする。