言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第三十六条 # 指定試験機関の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。