第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項 又は第二十二条の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
言語聴覚士法
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平成九年法律第百三十二号
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第二十四条 # 指定等の条件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。