次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関 又は指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十八条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第二十条(第四十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十一条第一項(第四十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務 又は試験事務の全部を廃止したとき。