言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関 又は指定試験機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第二十条第四十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第二十一条第一項第四十条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第二十二条第四十条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務 又は試験事務の全部を廃止したとき。