指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条 及び第十一条の規定の適用については、
第五条中
「厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、
第六条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
「免許を与えたときは、言語聴覚士免許証」とあるのは
「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に言語聴覚士免許証明書」と、
第八条 及び第十条中
「厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と、
第十一条中
「言語聴覚士免許証」とあるのは
「言語聴覚士免許証明書」と、
「国」とあるのは
「指定登録機関」と
する。