第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務 又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
言語聴覚士法
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平成九年法律第百三十二号
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第四十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号