言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十三条第二項第四十条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務 又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関 又は指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。