言語聴覚士法

# 平成九年法律第百三十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 16時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 受験資格の特例

1項
言語聴覚士として必要な知識 及び技能を修得させる学校 又は養成所であって、文部大臣 又は厚生大臣が指定したものにおいて、この法律の施行の際 現に言語聴覚士として必要な知識 及び技能の修得を終えている者 又はこの法律の施行の際 現に言語聴覚士として必要な知識 及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、第三十三条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に病院、診療所 その他厚生省令で定める施設において適法に第二条に規定する業務を業として行っている者 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、平成十五年三月三十一日までは、第三十三条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 号
厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
二 号
病院、診療所 その他厚生労働省令で定める施設において、適法に第二条に規定する業務を五年以上業として行った者

# 第四条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に言語聴覚士 又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、他の資格制度における障害者に係る欠格事由についての検討の状況を踏まえ、適正な医療を確保しつつ障害者の自立 及び社会経済活動への参加を促進するという観点から、言語聴覚士の資格に係る欠格事由の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。