法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
言語聴覚士法施行令
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平成十年政令第二百九十九号
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第三条 # 言語聴覚士試験委員
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日
( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十五号
委員の数は、五十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。