法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者
八千円
言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者
四千六百円