法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。
言語聴覚士法施行令
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平成十年政令第二百九十九号
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第四条 # 受験手数料
@ 施行日 : 令和五年九月二十九日
( 2023年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十五号