計理士の名称の使用に関する法律

# 昭和四十二年法律第百三十号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2021年 07月27日 15時09分


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1項

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。