計量単位令

# 平成四年政令第三百五十七号 #

第七条 # 非法定計量単位による目盛等を付した計量器

@ 施行日 : 令和元年五月二十日 ( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第六号による改正

1項

法第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

一 号
輸出すべき計量器
二 号

輸出すべき貨物の設計 若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの