法第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一
号
三
号
輸出すべき計量器
二
号
輸出すべき貨物の設計 若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令で定めるもの