法第四条第一項に規定する計量単位の定義は、別表第二のとおりとする。
計量単位令
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平成四年政令第三百五十七号
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第三条
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正
法第四条第二項に規定する計量単位の定義は、別表第三のとおりとする。