法附則第五条第二項第一号の政令で定める取引 又は証明は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
航空機の運航に関する取引 又は証明
航空機による運送に関する取引 又は証明
航空機 及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引 又は証明