法第五条第二項の政令で定める特殊の計量並びにこれに用いる計量単位 及び その定義は、別表第六のとおりとする。
計量単位令
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平成四年政令第三百五十七号
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第五条 # 特殊の計量に用いる計量単位
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正