計量単位令

# 平成四年政令第三百五十七号 #

第十一条 # 仏馬力

@ 施行日 : 令和元年五月二十日 ( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第六号による改正

1項

法附則第六条第一項の政令で定める取引 又は証明は、次のとおりとする。

一 号

内燃機関に関する取引 又は証明

二 号

外燃機関に関する取引 又は証明

2項

法附則第六条第二項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの七百三十五・五倍とする。