法附則第九条第二項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一
号
ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの
イ
ハ
二
号
次に掲げる計量に用いる計量器
(1)
(4)
ロ
航空機の運航に係る計量
(2)
航空機による運送に係る計量
(3)
航空機 及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量
航空機の運航に関する気象、地象 又は水象に係る計量
自衛隊が武器の一部として使用する計量器
イ 又はロに掲げるものの検査に用いる計量器
内燃機関 又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛 又は表記を付したもの