この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
計量単位令
#
平成四年政令第三百五十七号
#
附 則
平成一三年九月五日政令第二八〇号
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月22日 16時54分
· · ·