この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
計量単位令
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平成四年政令第三百五十七号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三一一号
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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