この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第五条(別表第六第十二号 及び第十三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
計量単位令
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平成四年政令第三百五十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和元年五月二十日
( 2019年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月22日 16時54分
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計量単位令(昭和二十八年政令第三百三十二号)及び計量法施行法第三条、第六条 及び第九条第三項の計量等を定める政令(昭和三十三年政令第三百二十九号)は、廃止する。
平成九年九月三十日までは、別表第六第十一号中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量 及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。