法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条の規定による病院 又は診療所の指定
第四条の規定による給付基礎額の決定
法第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
給付金額の決定