証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第一条 # 法務大臣の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律以下「」という。)の実施に関し、による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。

一 号

第三条の規定による病院 又は診療所の指定

二 号

第四条の規定による給付基礎額の決定

三 号

法第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定

四 号
給付金額の決定