証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第七条 # 遺族給付年金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

遺族給付年金を受けることができる遺族は、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時 その収入によつて生計を維持していたものとする。


ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。以外の者にあつては、被害者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

一 号

夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母 又は祖父母については、六十歳以上であること。

二 号

子 又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

三 号

兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

四 号

前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹については、法務省令で定める障害の状態にあること。

2項

被害者の死亡の当時 胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被害者の死亡の当時 その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3項

遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。