療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に 又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院 又は診療所において行うものとする。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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第三条 # 療養の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号