証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、消滅する。


この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。

一 号
死亡したとき。
二 号

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

三 号

直系血族 又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

四 号

離縁によつて、死亡した被害者との親族関係が終了したとき。

五 号

子、孫 又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被害者の死亡の時から引き続き第七条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く)。

六 号

第七条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母 又は祖父母については、被害者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子 又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか 又は被害者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く)。

2項

遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号いずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。