証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第二十二条 # 給付の実施に関する細目

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。