この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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第二十二条 # 給付の実施に関する細目
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号