法第五条第二項に規定する休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額以内とする。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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第二十条 # 休業給付の金額
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号
休業給付は、被害者が刑事施設、労役場、少年院 その他これらに準ずる施設に拘禁 又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。