証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第二十条 # 休業給付の金額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法第五条第二項に規定する休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額以内とする。

2項

休業給付は、被害者が刑事施設、労役場、少年院 その他これらに準ずる施設に拘禁 又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。