証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第二条 # 療養給付の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの 又はこれに要する費用とする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号
処置、手術 その他の治療
四 号

居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送