証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第五条 # 障害給付の金額及び支給方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。

2項

障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。


この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。

3項

障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

一 号

一級

三百十三

二 号

二級

二百七十七

三 号

三級

二百四十五

四 号

四級

二百十三

五 号

五級

百八十四

六 号

六級

百五十六

七 号

七級

百三十一

4項

障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

一 号

八級

五百三

二 号

九級

三百九十一

三 号

十級

三百二

四 号

十一級

二百二十三

五 号

十二級

百五十六

六 号

十三級

百一

七 号

十四級

五十六

5項

障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6項

次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。

一 号

十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

二 号

八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

三 号

五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7項

前項第一号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。


ただし同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。

8項

既に障害のある被害者が、による給付の原因となる負傷 又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う 障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。

一 号

その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合

その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額

二 号

その者の加重前の障害の障害等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が七級以上である場合

その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額

三 号

その者の加重後の障害の障害等級が八級以下である場合

その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額

9項

障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。