法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金 又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金 又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。
ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として法務大臣が定めるものに入所している場合