証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第五条の二 # 介護給付の範囲、金額及び支給方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金 又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金 又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。


ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。

一 号
病院 又は診療所に入院している場合
二 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る

三 号

障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として法務大臣が定めるものに入所している場合

2項

介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

介護給付に係る障害(障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く

その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円

二 号

常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号 及び第四号において同じ。)に親族 又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下である場合に限る

八万千二百九十円

三 号

介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く

その月における介護に要する費用として支出された額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円

四 号

随時介護を要する場合において、その月に親族 又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下である場合に限る

四万六百円