証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族 及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

一人

給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。

二 号

二人

給付基礎額に二百一を乗じて得た額

三 号

三人

給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額

四 号

四人以上

給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2項

遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3項

遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。

4項

遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号いずれかに 該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。

一 号

五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く)。

二 号

前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く)。