証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第六条 # 遺族給付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金 又は遺族給付一時金として支給する。