法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金 又は遺族給付一時金として支給する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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第六条 # 遺族給付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号