証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十一条第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。

一 号

前条第一項第一号第二号 又は第四号に該当する者

千倍

二 号

前条第一項第三号に該当する者のうち、被害者の死亡の当時十八歳未満 若しくは五十五歳以上三親等内の親族又は第七条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族

七百倍

三 号

前条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の

四百倍

2項

第八条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。