遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一
号
三
号
四
号
配偶者
二
号
被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
前二号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によつて生計を維持していたもの
第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹