証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

一 号

年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時金 又は葬祭給付

二 号

過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金