傷病給付年金、障害給付年金 又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百二十七号
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第十四条の二 # 年金たる給付の額の端数処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第六十九号