証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

第四条 # 給付基礎額

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号

1項

法第五条に規定する給付(療養給付 及び介護給付を除く)は、給付基礎額を基準として行うものとする。

2項

給付基礎額は、九千百円とする。


ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。

3項

負傷 若しくは疾病 又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号いずれかに該当し、かつ、法第三条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第一号 及び第三号から第六号までいずれかに該当する扶養親族については一人につき 二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき 三百三十三円をそれぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。

一 号

配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

二 号

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

三 号

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

四 号

六十歳以上の父母 及び祖父母

五 号

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

六 号
重度心身障害者
4項

扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず百六十七円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。