法第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合 又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
一
号
二
号
当該負傷 又は疾病が治つていないこと。
当該負傷 又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する一級から三級までの各障害等級に相当するものとして法務省令で定める一級、二級 又は三級の傷病等級に該当すること。