証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

令和三年三月二六日政令第七〇号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。