証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

令和六年三月二七日政令第六九号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第四条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付 並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金 及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第五条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。