証人等の被害についての給付に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百二十七号 #

附 則

平成一七年三月三〇日政令第八四号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月26日 12時20分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

@ 経過措置

2項
平成十六年六月三十日までに支給原因たる事実が生じた障害給付 及び遺族給付については、なお従前の例による。
3項
平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の属する月の末日までに支給原因たる事実が生じた障害給付 及び遺族給付に係る新令別表第二の規定の適用については、同表の七級の項第六号中「の母指を含み三の手指」とあるのは「の母指 及び示指を失つたもの、母指 若しくは示指を含み三の手指を失つたもの」と、同表の八級の項第三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同項第四号中「の母指を含み三の手指」とあるのは「の母指 及び示指の用を廃したもの、母指 若しくは示指を含み三の手指の用を廃したもの」と、同表の九級の項第一三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同表の一〇級の項第七号中「母指 又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指 若しくは」と、同表の一一級の項第八号中「示指、中指 又は環指を失つたもの」とあるのは「中指 若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表の一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表の一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指 若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表の一四級の項第六号 及び第七号中「母指」とあるのは「母指 及び示指」とする。
4項
改正前の証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新令(以下「読替え後の新令」という。)の規定による障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、旧令の規定に基づいて支給された障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金 若しくは障害給付一時金 又は遺族給付年金 若しくは遺族給付一時金の内払とみなす。
5項
旧令の規定に基づいて障害給付一時金 又は遺族給付一時金を支給された者で読替え後の新令の規定による障害給付年金 又は遺族給付年金を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された障害給付一時金 又は遺族給付一時金は、それぞれ読替え後の新令の規定による障害給付年金 又は遺族給付年金の内払とみなす。